転倒防止を含む労働災害防止措置が事業者の「努力義務」に
2026年01月14日 15:30
【遂にスタート】2026年4月1日から労働安全衛生法改正により、
・全業種の事業者を対象に
・高年齢労働者(60歳以上)の
・転倒防止を含む労働災害防止措置が
・事業者の「努力義務」になります
それにともない、理学療法士等による、
身体機能チェックや運動指導が
盛んに行われるようになりました。
加齢に伴い
・転倒、転落、墜落
・腰痛、疲労、熱中症
・認知機能低下による不安全行動
リスク管理の重要性が増しています。
関心のある会社の経営者、
総務や安全衛生管理者の方は
ご連絡ください。